国民年金、共済年金の給付について
現在、国民年金の免除を受け、精神障害3級の障害年金を受給しています。以前公務員で25年間、勤務して共済年金を収めていました。勧奨退職する際、年齢が60歳に達したら「年金加入期間確認請求書」を提出する様言われましたが、後日確認の為、問いあわせたところ、共済年金を受給するか、障害年金を受給するか高い方を選択してくださいと言われましたが、ある本を読んだら、私が仮に共済年金を選択した場合「国民年金(65歳から)と共済年金(60歳から)の年金2階建になるので、両方から年金を受けることができると」とありましたが、その通りでしょうか。また、国民年金の免除を受けている期間については国民年金の受給期間には加算されないのでしょうか。国民年金の免除する状況が続いた場合はどうなるのでしょうか。今後、もし国民年金が支払える状況になった場合に国民年金の40年間に満たない15年間分の支払いができるのでしょうか。どうかその辺、教えて頂ければ助かります。
税理士の回答

国民年金、共済年金の給付について
現在、国民年金の免除を受け、精神障害3級の障害年金を受給しています。以前公務員で25年間、勤務して共済年金を収めていました。勧奨退職する際、年齢が60歳に達したら「年金加入期間確認請求書」を提出する様言われましたが、後日確認の為、問いあわせたところ、共済年金を受給するか、障害年金を受給するか高い方を選択してくださいと言われましたが、ある本を読んだら、私が仮に共済年金を選択した場合「国民年金(65歳から)と共済年金(60歳から)の年金2階建になるので、両方から年金を受けることができると」とありましたが、その通りでしょうか。また、国民年金の免除を受けている期間については国民年金の受給期間には加算されないのでしょうか。国民年金の免除する状況が続いた場合はどうなるのでしょうか。今後、もし国民年金が支払える状況になった場合に国民年金の40年間に満たない15年間分の支払いができるのでしょうか。どうかその辺、教えて頂ければ助かります。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の国民年金の免除期間の取扱いについてですが
免除の期間については、受給資格期間に算入されます。
また、基礎年金の金額を計算する期間にも算入されますが、全額納めた場合に比べて1/2の金額となります(全額免除の場合)、これは、国民年金の保険料については国庫補助が1/2有りますので、全額免除の期間も、年金額の計算では1/2分は計算に入る事となります。
国民年金の免除制度の詳しい内容については、
年金機構http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770を参照ください
尚、年金機構のねんきんネットに登録すると、ご自分の年金履歴の確認やシュミレーションもできますので参考にしてみてください。
では、参考までに、
どうもややこしい質問にお答え頂けまして、ありがとうございました。大変参考にありました。ほっとしました。
返事を遅れてすみませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2015年08月09日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。