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役員の妻について 役員をやめるべきか

役員の妻について、役員をやめてパートなどに出来ますか?

私が代表で小さな法人会社を経営しております。
業績の悪化により、私の役員報酬18万程度、妻が取締役 役員報酬 9万程度、社会保険料や税金などの支払で妻の報酬は実際には支払えていないような状況です。

人員もだいぶ整理してしまった為、妻にはある程度仕事をこなしてもらわなければならないのですが、妻には役員をやめてもらい、パートなどにして私の扶養に入れるなど、何か良い方法はありますか?

また、役員をやめてパートになるとした場合は手続きなどはどのようにすれば良いでしょうか。身内なので何か特別違う手続きなどありますか?

税理士の回答

人員もだいぶ整理してしまった為、妻にはある程度仕事をこなしてもらわなければならないのですが、妻には役員をやめてもらい、パートなどにして私の扶養に入れるなど、何か良い方法はありますか?

記載のように淡々と実施するのみです。
記載の通りが良いでしょう。

また、役員をやめてパートになるとした場合は手続きなどはどのようにすれば良いでしょうか。身内なので何か特別違う手続きなどありますか?

会社にとって身内などないです。
法務局で、役員をやめる手続きをする。登記をする。
社会保険に入っているのなら、社会保険事務所に行って、手続きをする。扶養に入る手続きをする。
面倒ですが、よろしくお願いします。

ご回答頂きましてありがとうございました。手続きについては問題が無さそうですので、扶養に入れる方向で進めていこうかと思います。

なお、社保の負担を減らすという考えから扶養に入れることを考えましたが、税金の観点からみると増税になるなど、何か気をつける点がありましたら教えて頂けますでしょうか?

なお、社保の負担を減らすという考えから扶養に入れることを考えましたが、税金の観点からみると増税になるなど、何か気をつける点がありましたら教えて頂けますでしょうか?
今のところはないように考えます。
詳細に会社の会計や個人の収入についてわからないので、突っ込んでの意見は言えません。
良い税理士を身近に見つけてください。

ご回答頂きましてありがとうございます。手続きを進めていくと共に親身に相談できる税理士様を探していこうと思います。

奥様を扶養に入れることで、社会保険料の負担を軽減できますが、税金面での影響も考慮する必要があります。以下、注意点をまとめました。

1. 配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

配偶者控除: 配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)であること。

配偶者特別控除: 配偶者の年間合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収201万6千円以下)であること。

これらの控除を受けることで、納税者本人の課税所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽減されます。

2. 配偶者の収入増加による控除額の変動

配偶者の収入が増加すると、適用される控除額が減少する可能性があります。特に、配偶者特別控除は配偶者の所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、合計所得金額が133万円を超えると適用されなくなります。

3. 納税者本人の所得制限

納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の控除額が逓減し、1,000万円を超えると適用されなくなります。

4. 社会保険上の扶養と税法上の扶養の違い

社会保険上の扶養と税法上の扶養では、収入基準や適用条件が異なります。例えば、社会保険上の扶養では年間収入が130万円未満であることが一般的な基準ですが、税法上の配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。

5. 住民税への影響

住民税には所得割と均等割があり、所得割は給与所得が100万円以下で他の所得がない場合に非課税となりますが、均等割は市町村によって課税される場合があります。そのため、配偶者の収入が一定額以下でも、住民税が発生する可能性があります。

まとめ

奥様を扶養に入れることで社会保険料の負担軽減が期待できますが、配偶者の収入額や納税者本人の所得額によって、適用される控除額や税負担が変動します。

本投稿は、2024年11月04日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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