相続分の譲渡の手続きとタイミングと諸税の扱いについて
今回私の母が10年前に亡くなった遠縁の姉の遺産を相続することになりました。
相続遺産は3000万円相当の不動産のみとなっています。(相続税は基礎控除範囲内)
また相続人も母のみでその他の方は全て相続放棄しております。(遺産分割協議は行わない予定です)
今回の相続で相続分の譲渡を行い、譲受人が全額を譲渡されようとする場合、以下についてご教授いただけます様、宜しくお願いいたします。
①不動産の相続登記の名義は通常の通り母が妥当か(遺産分割協議書を作成して譲受人とするのが妥当か?)
②母名義で相続登記⇒売却し後に現金で譲渡する場合、譲渡する旨の遺産分割協議書は不要か(相続分譲渡証書のみでよいか)?
③母名義で相続登記⇒売却し後に現金で譲渡する場合、贈与税が発生するのか?
④贈与税が発生しないようにするには、どのように登記並びに譲渡するのが最適なのか?(遺産分割協議書にて譲受人も相続人の地位を取得して、譲受人が相続登記から行うのが最適なのか?)
⑤母名義で相続登記⇒売却した場合、確定申告(譲渡所得課税)は不動産名義人であった母が確定申告するのか、売却後に現金を譲渡された譲受人が行うのか?
⑥相続分の譲渡(100%譲渡)を行う場合、税制面で留意するべき事項など御座いましたらご教授ください。
税理士の回答

相続税申告は不要、税負担が生じない。であれば、論点は登記です。司法書士の方に相談されるのが宜しいのかと存じます。
相続は、母のみがする。であれば、遺産分割協議書を作成し、母のみが取得することにする。その上で登記手続。譲渡は、一般的な税負担をする。
というのがオーソドックスな方法ですね。
該当不動産を法定相続人の方が取得したい、ということであれば、代償分割としてその方が取得、代わりに代金を母に渡す。これであれば、相続税負担も生じず、譲渡所得も生じません。
ただ、譲受人が第三者等であれば、オーソドックスな申告となるでしょう。
本投稿は、2018年03月09日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。