海外在住フリーランスの開業届・税金について
2024年9月からフリーランスのライターをしています。
2024年12月中ばまでオーストラリア在住、2024年12月下旬〜2025年2月下旬まで日本に帰国、2025年3月から永住を目的にニュージーランドに引っ越しをします。
この場合に日本で開業届を出したほうが良いのか、出した・出さない場合の日本や海外での確定申告の必要有無や節税の観点からアドバイスをいただけますか?
オーストラリアの税理士からは「オーストラリアで開業届を出して、オーストラリアで確定申告したほうが良い」とアドバイスを受けています。
しかし、今後すぐにオーストラリアを離れ、戻る予定もないことから、日本で開業届を出したほうが良いのではないかと考えています。
(ニュージーランドの税法制度もよくわかりません)
ちなみに海外転出届や納税管理人の届出は2年前に出しています。
今回日本で何かしらの手続きが必要であれば、全て済ませたいと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
海外在住のフリーランスライターとして活動されているとのことですね。日本での開業届提出や確定申告について、以下の点を考慮する必要があります。
1. 日本での開業届提出について
海外在住者が日本で開業届を提出する必要があるかどうかは、主に「恒久的施設(Permanent Establishment: PE)」の有無によります。恒久的施設とは、事業の管理を行う一定の場所(事務所など)を指します。もし日本国内にオフィスや事務所を持たず、インターネット上で完結する業務を海外から行っている場合、日本での開業届提出は必須ではありません。
2. 日本での確定申告の必要性
非居住者の場合、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみが課税対象となります。例えば、日本の顧客から得た報酬が国内源泉所得に該当する可能性があります。しかし、業務が海外で行われ、日本に恒久的施設がない場合、これらの所得は日本で課税されないことが一般的です。
3. 海外での確定申告と節税の観点
オーストラリアの税理士からのアドバイス通り、現在オーストラリア在住であれば、オーストラリアでの開業届提出と確定申告が適切です。ただし、2024年12月中旬にオーストラリアを離れ、ニュージーランドに移住予定とのことですので、ニュージーランドの税法も確認する必要があります。各国の税法や租税条約に基づき、二重課税を防ぐための手続きが求められます。
4. 日本での手続き
既に海外転出届と納税管理人の届出を済ませているとのことですが、日本に一時帰国中(2024年12月下旬〜2025年2月下旬)に日本で業務を行う場合、その期間に得た所得が日本で課税対象となる可能性があります。この場合、納税管理人を通じて確定申告を行う必要が生じるかもしれません。
まとめ
現在の状況では、日本での開業届提出は必須ではないと考えられます。しかし、各国の税法や租税条約を踏まえ、オーストラリアやニュージーランドでの適切な手続きを行うことが重要です。また、日本に一時帰国中の業務に関しては、日本での課税対象となる可能性があるため、納税管理人を通じて適切な手続きを行うことをおすすめします。
本投稿は、2024年11月12日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。