リフォーム費用の融資と賃貸費用の件
例えば、義理の親に対して、義理の親が所有している家のリフォーム資金(110万円を超える)を私が貸し出し、私と義理の親の間で融資契約を結ぶとします。
このリフォームした家には誰も住んでいなくて、私の妻子がそこに住むために、私から義理の親に賃貸料を払うとします(賃貸契約)。話を簡単にするために、融資の返済額と賃貸料の金額が同じ場合には税金は不要でしょうか?
税理士の回答

リフォームの利益を受けるのは親でなく妻子なので税金は不要です。
本投稿は、2024年11月15日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。