メルカリの売上の確定申告と生活用動産について。
お手間を取らせてしまう事、申し訳ありません。
どうかお力添えをよろしくお願い致します。
今年無職の者です。
メルカリのフリマアプリを使い、家にあるアニメグッズ、ぬいぐるみ、フィギュアを売って80万程(送料+手数料は引いています)、売上が出てしまいました。
アニメグッズなどは国税庁に相談してみると、生活用動産にならないから雑所得だと回答があったのですが、調べると生活用動産だと仰る方もおります。
これはどちらが正解なのでしょうか?
また数が多く売っている値段は高額(定価一万ほど)の物は半額、後は1点やセット売りで400〜1500円以内で売っていたのですが数が多く、営利目的など一切ないですが継続的に1年通して出品しています。それだと雑所得なのでしょうか?
一部は友人の代理出品→売上を友人のメルカリアカウントに送金
またその友人からの押し付けに近い貰い物も多く、正直有難迷惑のため売っておりました。そのせいで数が減らず継続的な理由もあります。
私としては家にある分が片付けば数カ月に何度か出る新作グッズの不要分を除き、出品を減らしたい所存です。
買っていたものの一部は代引きなどで証拠もありますが、ゲームセンターの景品のぬいぐるみやフィギュアは取るのを趣味にしていたり、ぬい服着せて遊ぼうともうと予備が必要と沢山取っていただけです。ですが、販売日がもう何年も前で掛かった費用証拠などありません。
梱包費などもレシートはないです、あるのはメルペイを使って支払ったという日付と場所のみ、中身はわからないデータのみです。後は自身の記録メモのみ。
来年確定申告をするのが初めてでさっぱり分からず悩んでおります。
長文大変失礼致しました。
何卒お力添えの程をよろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
1. 生活用動産の定義と課税可否
一般に、生活用動産とは個人の日常生活で使用する物品を指し、主として家具、衣服などが含まれます。アニメグッズやフィギュアがこれに該当するかは議論の余地がありますが、多くの場合、これらは収集目的や特定興味に基づくものであり、課税対象として「雑所得」になることも考えられます。
2. 営利目的および継続性の判断
メルカリでの販売が営利目的で行われている場合、特に継続的に行われているとそれが「事業所得」または「雑所得」として扱われます。営利目的でなくとも、通常の生活で使用しない特別な動産(コレクションフィギュアなど)は課税の可能性があります。確定申告をする必要性は所得が年間20万円を超える場合に発生します。
3. 所得計算および経費控除の考え方
売上から取得費や譲渡費用を差し引いた所得が課税対象となります。取得費を具体的に証明するのが難しい場合、概算として売上の5%を取得費として計上することが許されています。レシートや購入記録がない場合は、メモやデジタル記録も一定程度認められますが、詳細な証拠が求められることもあります。
結論として、質問者様が販売したアニメグッズやフィギュアは生活用動産として非課税には該当しない可能性が高く、雑所得として認定される場合があります。特に、営利目的ではなくとも、反復継続的に販売しているという事実は確定申告を必要とされる可能性は高いかもしれません。
お返事ありがとうございます。
雑所得にて申請したいと思います。
もう2点お聞きしたいです。
梱包費などレシートはないのですが、メルペイで支払ったためカーマで利用した、など場所と利用日はわかります。これは計上出来ますでしょうか?
また、ネットの代引き注文に関しては品物代、送料が分かる物もあります。こちらの分かるものに関しては計上しても良いのでしょうか?
またカードの箱買いもしていたりして、推しキャラを除いて売っているため丸々ボックス代は引けないと思うので、この分は1枚あたりの値段を出して計算したらいいのでしょうか。
また無職でも年間20万なのでしょうか?

石割由紀人
無職の場合48万円以下ならば確定申告不要です。
本投稿は、2024年11月16日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。