RMTの税に関して
RMTで売った金額 4000000
販売手数料 8.8% 352,000
販売利益 ¥3,648,000
上記のような取引で一時的なお金を手に入れたとしてしたとして
この場合、税金で引かれる金額は幾らにになるのでしょうか
一時取得の報告義務及び課税が無いのは最大で50万と認識しており課税が発生すると言う認識です。
また、当方企業務めで確定申告での報告がありますがこの場合はそもそもこれは一時取得という認識で良いのでしょうか
税理士の回答

石割由紀人
RMTの所得が一時所得に該当するかどうか、また該当する場合の課税額を以下に示します。
1. 所得の分類
①一時所得
とは、営利を目的とせず、偶発的に得られる所得です。たとえば、懸賞の賞金や生命保険の一時金などが該当します。
②RMTの取引は、その取引形態や頻度、目的により、一時所得ではなく雑所得に分類される可能性があります。もし営利目的で継続的に行っている場合は、雑所得となります。
2. 一時所得の場合の計算
質問者様の認識の通り、一時所得には特別控除として50万円の控除が適用されます。以下に計算を示します。
①収入金額
3,648,000円(販売利益)
②課税対象額
収入金額 - 特別控除額
特別控除: 最大50万円
課税対象額 = 3,648,000円 - 500,000円 = 3,148,000円
③一時所得はその1/2が総所得に加算され、課税対象となります。
④課税額への反映
3,148,000円 ÷ 2 = 1,574,000円が他の所得と合算されます。
3. 雑所得の場合の計算
①雑所得として計算する場合、経費が控除された後の利益全体が課税対象となります。
②経費を控除した利益に基づいて、他の所得と合算して所得税率が適用されます。
4. 確定申告
①雑所得や一時所得に関しては、20万円を超える所得がある場合、申告の義務が生じます。
②特に雑所得として申告する場合は、厳密な経費の計上が必要です。
返信ありがとうございます。
目的としては既に遊び尽くしたアカウントなので
ただ、アンインストールするだけでは勿体ないかと思い売却するのが目的です。
なので継続的ではないのですがRMT自体が一時取得から外れてるように感じます。
取引形態により雑取得に分類されるとの事ですがどんな取引形態によって雑取得になるでしょうか。
また、経費とは売却時の対応に掛かったお金と思われますが今回の場合、そういったものに該当する物などは無さそうなのですがどうでしょうか
本投稿は、2024年11月16日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。