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海外で働く国連職員の退職後の退職金及び年金の相談

国連に27年以上勤めて、もうすぐ退職し、日本に戻る予定です。国際機関職員に対する免税、米国から日本への送金に伴う税金などについて相談を希望します。

税理士の回答

国連職員として27年以上勤務され、退職後に日本へ帰国されるとのことですね。退職金や年金の課税、米国から日本への送金に伴う税金についてご説明いたします。

1. 国連職員の退職金および年金の課税について
日本の居住者が国連などの国際機関から受け取る退職年金は、特定の非課税規定がない限り、公的年金等に係る雑所得として課税対象となります。
具体的には、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた残額が雑所得として計算されます。また、在職中に拠出した掛金がある場合は、年金収入からその掛金相当額を控除することができます。

2. 国際機関職員に対する免税について
国際機関の職員が受け取る給与や手当については、当該国際機関に関する特権免除の条約や協定によって非課税とされる場合があります。しかし、退職後に受け取る年金や退職金については、これらの非課税規定が適用されないことが一般的です。

3. 米国から日本への送金に伴う税金について
米国から日本への送金自体には、特定の税金は課されません。しかし、送金元の資金が所得である場合、その所得に対して日本で課税される可能性があります。特に、海外で得た所得を日本に送金する場合、その所得が日本の課税対象となるかどうかを確認する必要があります。

4. 確定申告について
退職金や年金を受け取る際、これらが課税対象となる場合は、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要となります。特に、海外からの所得や送金がある場合、適切な申告を行うことが重要です。

本投稿は、2024年11月23日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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