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外貨での外貨建てMMFや外国株式の購入

現在外貨があり、それを円転せずに外貨建てMMFや外国株式等の購入をしようと考えてます。それに関する税扱いで以下を見つけました。種目は雑所得でしょうか?
また、国内証券で外国株式等を購入する場合も同様でしょうか?

預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm

税理士の回答

外貨預金を払い出して外貨建てMMF(マネー・マーケット・ファンド)や外国株式を購入する際、為替差益が発生する場合があります。この為替差益は、外貨建てMMFや外国株式への投資時点で実現したものとみなされ、所得として認識する必要があります。この際の所得区分は「雑所得」となり、総合課税の対象となります。

一方、外貨建てMMFや外国株式の売却益については、「譲渡所得」として申告分離課税の対象となり、税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が適用されます。

また、外国株式の配当金に対しては、現地で源泉徴収された後、日本国内でも課税されます。この二重課税を調整するために、確定申告を行うことで「外国税額控除」を適用し、外国で課税された分を国内の税額から控除することが可能です。

なお、外貨建てMMFの収益分配金は、公社債投資信託の利子所得として扱われ、20.315%の税率で源泉徴収されます。この場合、「申告不要」または「申告分離課税」を選択することができます。

したがって、外貨預金を払い出して外貨建てMMFや外国株式を購入する際の為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となり、外貨建てMMFや外国株式の売却益は「譲渡所得」として申告分離課税の対象となります。また、外国株式の配当金に対しては、外国税額控除の適用を検討することが重要です。

本投稿は、2024年11月27日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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