配当控除の適用可否について
株式やREITにおける配当控除について質問がございます。
国税庁のHPには、下記の説明がございます。
「日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
この場合、外国の株価指数やREITに連動している「日本に上場しているETF」は、配当控除の対象となりますでしょうか。
例えば、下記のETFは対象となりますでしょうか。
・iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655)
・MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 (2558)
・NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(2515)
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご回答致します。
配当控除の適用となるか否かは、「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等支払通知書」に記載されている、「外貨建資産割合」と「非株式割合」を確認する必要があります。
また、目論見書をご確認されるのが一番よいかと思います。
ご質問の銘柄について
1.iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF
目論見書 P23 課税上の取り扱い ① C収益分配金の受取り時には、
「配当控除は適用されません」と記載があります。
2.MAXIS米国株式(S&P500)上場投信
目論見書で「配当控除は適用されません」と記載があります。
3.NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数の目論見書には「配当控除の適否」についての記載はありませんでしたが、外貨建資産割が制限なしのようなので、「配当控除の適用なし」になるかと思います。
以上、ご参考にしてください。
非常に丁寧なご説明、誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年11月30日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。