相続時精算課税選択について
相続時精算課税選択届書の提出について
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
相続時精算課税制度を利用するためには、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。この届出書は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署に提出するものです。
本投稿は、2024年12月05日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。