海外在住フリーランスは夫の社会保険扶養内で働くべきか。住民票はどうするべきか。
2024/6/22 までは主人がアメリカで単身赴任していたのですが、2024/6/22に妻の私も渡米しました。現段階では私の住民票は日本に置いたまま在米しております。(主人は単身赴任の際に抜いてあります)
私は渡米前に始めたオンラインの仕事をアメリカに来てからも断続的に続けております。日本に在する日本の企業からの業務委託で、報酬は源泉徴収されたうえ、日本の銀行口座に入金されます。毎月の金額が給料のように一定ではありません。
2024年の私の所得に関しては2025/02月に私一人で一時帰国して、所得税の確定申告をしてくる予定です。
①今迷っているのは、2025年もこの業務委託の仕事を続けても良いか、ということです。メリットとデメリットを教えてください。
②住民票はどうするべきか。この年末年始に一時帰国するので、私も住民票を抜こうと思えば抜けます。でも、次の一時帰国(2月の確定申告時)まで1年未満だと考えると、市民サービスを受けるなどの利便性を考えてそのままがいいのか?(大学生の息子が地方で一人暮らししており、私が代理で市役所の書類をとるとか、彼が大学入学の際の保証人が私になっているとか、就職の際や、アパートを借りる際の保証人欄に私の名前を書くなど)
③金額としては今後社会保険の扶養枠130万を超えて働きたいと思っていますが、メリットとデメリットを教えてください。今年は超えてしまったので、扶養削除手配中です。(保険証を私が所持しているため未発送・来週一時帰国中にしたいです)
④上記「扶養削除」の必要書類として「健康保険費扶養者異動届」を提出しなければならないのですが、そちらに私の「収入」を書く欄が欄があります。今後の見通しとしての金額を記入するのだと理解していますが、130万内か、超か、どちらの金額で記入すればよいのか迷っています。
以上がご相談になります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
① 業務委託の仕事を続けるメリットとデメリット
メリット
- 収入の確保: アメリカ滞在中も収入を得ることで、生活の安定を図ることができます。
- キャリア維持: 帰国後の再就職や事業拡大にもつながります。
- 日本企業とのつながり維持: 日本との業務委託契約を継続することで、帰国後もスムーズに仕事を継続できる可能性が高いです。
デメリット
- 日本での課税対応の手間: アメリカ在住中でも日本での所得税申告が必要です。
- 収入による扶養外れ: 収入が増えれば、扶養から外れることで、社会保険や税金の負担が増える可能性があります。
- アメリカでの税務対応: アメリカの税法上、一定条件下では日本からの収入がアメリカの所得税の対象になる可能性があります(外国税額控除で調整可能な場合もあります)。
② 住民票をどうするべきか
住民票を抜くかどうかは、以下を考慮して決定するのが良いでしょう。
住民票を抜くメリット
- 住民税が発生しない: 住民票を抜けば、翌年以降の住民税(市県民税)の支払い義務がなくなります。
- 国民健康保険への加入義務がない: 住民票を抜けば、国民健康保険に加入しなくて済みます。
住民票を維持するメリット
- 国内での手続きが容易: 息子さんの保証人としての手続きや代理申請が可能です。
- 市民サービスを利用可能: 日本帰国時に行政サービスがスムーズに利用できます。
おすすめの方針
- 住民票を抜く場合: アメリカ滞在が長期化する(1年以上)見込みであり、国内での手続きが大きな負担でない場合。
- 住民票を維持する場合: 短期的(1年未満)な滞在予定であり、国内手続きの利便性を重視する場合。
③ 社会保険の扶養枠130万円を超えて働くメリットとデメリット
メリット
- 収入増: 制限なく働けるため、収入を大幅に増やせる可能性があります。
- 独立性の向上: 扶養を外れることで、自分で社会保険料を支払う責任が発生しますが、社会保険料は将来の年金額増加にもつながります。
デメリット
- 社会保険料の負担: 年収が増える分、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが必要になります。
- 手続きの煩雑さ: 扶養を外れる手続きや、その後の確定申告が必要です。
④ 健康保険費扶養者異動届の収入欄について
記入する金額について
- 「収入」欄には、2025年以降の見通しとして記入する必要があります。収入が扶養範囲(130万円以内)に収まらない場合には、その旨を正直に記載してください。扶養を外れる手続きをする以上、実際の見込み収入を記載する方が適切です。
もし具体的な金額が分からない場合、「130万円を超える見込み」と記載し、詳細は補足資料や口頭で説明する形でも対応可能です。
結論としてのポイント
- 業務委託の継続: メリットがデメリットを上回る場合には継続がおすすめです。
- 住民票: 長期滞在の場合は抜く、短期滞在なら維持するのが便利です。
- 扶養枠超過: 今後の収入が安定して130万円を超える見込みであれば、扶養を外れて働く方が自由度が高まります。
- 異動届の収入欄: 実際の見込み収入を記載し、正確な情報を提供することが重要です。
ご回答ありがとうございます。
実は、うまくいけば数年以内にグリーンカード取得となります。最終的には日本に戻ってくると思い、自宅も残しておきますが、なるべく長く主人に働いてもらうための選択です。(現在57歳)グリーンカード取得後は少なくとも2年は今のアメリカの会社に勤め続けなければいけない、という会社規則ですので、それまでは仕事が確保できることになります。トランプ氏が大統領になったので、不安なところではありますが。
住民票に関してですが、その間に、一人暮らしの大学3年生の息子の卒業、就職、転居などが予想され、おそらく彼の生活の過渡期は私も2か月ぐらい帰国することになります。その際に病院を受診する可能性を考えると、国民健康保険料を払い続けてでも、住民票を残していいような気がします。1月1日現在の住所が住民税の根拠となると思うので、そうすると2026年12月末までに住民票をぬけば、2027年には住民税の納付書が送られてこない、ということですね?
当然、国民年金保険料も住民票を抜くまで払い続けないといけないと思うので、かなりの出費にはなりますが、付加年金を追加して、将来の年金額を増やすメリットもあると考えます。
おそらく年収は150万から200万、と少ない額ですが、毎月の国民健康保険料はいくらほどになるのでしょうか?所得的には、いわゆる「働き損」になるかもしれませんが、今55歳という年齢を考えると、この先も信用されて続けていける仕事があるのは心強いことだと思っています。
確定申告は、スマホがあればアメリカからもe-tax申告ができるものでしょうか?e-taxは前から気になっていた方法ですが、間違えが怖くて手を出せずにいます。今年の2月に初めて白色申告(確定申告)したのですが、間違えた場合に税務署と連絡をとって修正しやすいように、紙で提出いたしました。紙の方が良ければ、毎年その時期に確定申告のために一時帰国を考えます。(そして、還付金が入金されるまで滞在する必要がありますね?間違っていたら修正しないといけないと思いますので・・・)
また、毎年アメリカのtax returnをしておりますが、「アメリカでの税務対応: アメリカの税法上、一定条件下では日本からの収入がアメリカの所得税の対象になる可能性があります(外国税額控除で調整可能な場合もあります)」とはどういうことでしょうか?日米で2重に所得税が課税されるのが普通だけれど、foreign tax creditを申請すれば節税できる、ということでしょうか?「一定条件下」と「外国税控除可」とはどういうことでしょうか?
本投稿は、2024年12月06日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。