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離婚後の税扶養について

16歳未満の子ども2人の税扶養について教えてください

2022年に離婚しました
裁判所の手続きによって養育費が決まっており継続して支払いをしています。
当方は2022年から休職していたため子供たちは2024年は元妻の税扶養に入っているものと思われます。

2024年の初旬には復職し年収も安定したことから会社の制度を使うために2025年の税扶養を会社に申告したところ、子どもが誰の扶養にも入っていないことが確認できたら手続きをすると言われました

元妻とはコミュニケーションが困難なため、税扶養の区切りとなる年の初めに申告したのですが会社が手続きできない理由、法の解釈があるのでしょうか?

養育費の取り決めや生計を一つにしている証明等、要件を満たす必要はありますが法律の大まかな読み方としては
1.その年の内、先に申告した方の税扶養に入る
2.重複して申告があった場合は年収見込みが多い方の税扶養に入る
と認識していますがなにか解釈に問題あるでしょうか?

税理士の回答

2025年の税扶養については、法的に以下の要件を満たす必要があります:

子どもと生計を一つにしている(実質的な生活費負担がある)。
子どもが他の親(元妻)の税扶養に入っていないこと。
先に申告した方が優先されるが、重複があれば年収見込みが多い方が適用される。
元妻と子どもの生計関係が不明な場合、会社が確認を求めるのは合理的です。養育費の支払いだけでは「生計を一つにしている」とはみなされず、生活費負担や実質的な扶養の証明が必要です。会社が手続きを進めない理由は、他の扶養者と重複する可能性や法的基準を満たしているかの確認が取れていないためと考えられます。








本投稿は、2025年01月06日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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