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共有不動産の売却益にかかる税金について

離婚に伴い、共有名義の不動産を売却しました。
私の持ち分が1/8で夫の持ち分が7/8です。5年以上住んでいます。

5100万円で購入した不動産を、4800万円で売却しました。手数料、測量費、印紙代等合わせて170万円くらいかかりました。

この場合、それぞれ売却益にかかる税金はどのように計算し、いくらくらいになるものなのでしょうか。

不動産譲渡による控除や長期居住の控除があるらしいことはわかったのですが、正しい計算方法がわかりません。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

譲渡所得の計算は次のように行います。
・譲渡所得の金額=収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除
そして、譲渡物件が複数人の共有の場合には、上記の収入金額、取得費、譲渡費用を各人の持分で案分して計算します。

ご質問のケースでは、1/8と7/8の共有とのことですので、収入金額、取得費、譲渡費用をお二人の持分で案分し、上記の算式で計算します。そして、最後に特別控除を差し引きます。

特別控除の代表的なものとしては、居住用不動産の場合の3000万円特別控除があります。
これは案分することなく各人ごとに3000万円を控除することができます。

なお、建物の取得費は、購入価額(建築価額)から経過年数分の減価償却費を差し引いて計算しますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

大変わかりやすい説明をありがとうございました。
税金の計算は複雑でなかなか理解できませんでしたが、計算式を簡潔に示していただけて、ようやくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月18日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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