任意団体で収益がほとんどない価格で出版予定。届け出は必要か?また、任意団体で法人番号を取得可能か?
現在、会員が10人ほどの任意団体です。会費(3000円)を徴収して会員の研修会などを行っています。また、一般の方向けの子育て講座などを年1回程度行っています。
この度、団体の活動をまとめ出版します。収益がほとんど出ない価格設定にしますが、届け出の必要はあるでしょうか?
また、任意団体が法人番号を取得することはできるのでしょうか? その場合の手続きや、発生する法的な義務などがあれば教えてください。
なお、団体の代表は総会で選ばれるので、代っていきます。団体で銀行口座は持っています。毎年、総会で予算決算の承認を得て活動しています。
税理士の回答

石割由紀人
任意団体での出版活動に関して、収益がほとんど出ない場合でも、営利性がないことを明確にしていれば、届け出は特に必要ありません。ただし、収益が発生した場合には税務申告が必要となる場合があります。一方、任意団体が法人番号を取得するには、法人格(一般社団法人やNPO法人など)を取得する必要があります。法人化すると、法人税申告や登記、定期的な書類提出などの法的義務が発生します。また、任意団体として活動する現状では法人番号は取得できませんが、法人化することで団体の信用力や活動範囲が広がる可能性があります。法人化を検討する場合、定款の作成や登記手続きが必要です。
回答ありがとうございます。二つ分らないので質問させてください。
① 営利性がないことを明確にするとは具体的にどのようなことが想定できるでしょうか?
② 収益が発生した場合には税務申告が必要となるのはどのような場合でしょうか?
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月25日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。