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第三者からの建物・借地権 売買について (相場より低い金額で売買する場合)

隣人と建物と借地権の売買を計画しております。
先方から、当方へ売っていただく予定です。

基本情報
住所 東京
土地 75㎡程度
建物 木造平屋 50㎡程度 築40年以上 
   路線価470D

下記に相談内容を箇条書きにしております。
不動産業者への相談内容も含めて、記載しております。
よろしくお願い致します。


1、売買にあたり、先方は金額についての提示はなく
  既存建物の解体費用(200万程度)と相殺でも構わないとの事。
  しかしながら、ゼロと言うわけには行かないので
  通常の建物・借地権売買の相場を知りたい。

2、当方・先方ともに、なにを用意すればいいのか?
  登記簿等、取った方がいいのでしょう?

3、借地権の売買は、地主の承諾料が必要とのことですが、
  こちらの相場はいくらでしょうか?

4、地主には、先方が以前 話をしているとの
  地主からも私への売買の予定があると聞いたが
  進んているのか?との問い合わせが以前あった。
  その時は、具体的な話にはなっていないと回答
  今回、具体的になったので早めに地主にも報告
  相談した方がいいのか?

5、通常の相場より低い金額での売買になる場合は、
  当方に贈与税が発生すると思われるが、どの程度か?
  先方には、別途 税務上費用が発生する場合があるのか?
   
6、上記、手続き等の費用を知りたい。
  税理士の先生には、どのような事をお願いして
  どの程度費用が発生するのかを知りたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

建物については、通常、中古資産に価値はありません。
売買にあたっては、登記、資金の確保が重要です。
登記にあたって、司法書士の方が謄本は取得してくれるでしょう。
地主の承諾料は、まず、借地契約書を確認して頂く。
その上で、地主の方との関係によって大きく変わります。
ケースバイケースと言えるでしょう。
地主の方も併せて底地も一緒に売却したいのかもしれませんね。
その場合、借地人にとっても有利ですので是非、お伝え頂くのが宜しいのかと存じます。
第三者間であれば、売買価額が相場。贈与は生じません。
申告として、譲渡所得税の申告が必要になりますね。
過去の建物の取得価額、借地権の支払、更新料の支払等の確認によって、大きく税負担額も変わりますので、こういった不動産譲渡の場合は、知り合いの税理士の方等がいれば、その方に頼むのが宜しいのかと存じます。
全体の譲渡金額に比して、税理士報酬より大きな節税、少なくとも申告に伴う税のリスクの軽減は担って頂けます。

本投稿は、2018年03月24日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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