マンションの共用部の消費税・収益事業の判断について
マンションに電気自動車の充電設備を置いて、マンションの住民に限って充電を許可しようと思っています。その際、住民からは利用時間に応じて料金を徴収します。(徴収は外部の事業者が行う)
その利用料から業者の手数料が引かれた分が、理事会の収益となり、収益は全て修繕積立金にします。
この場合、収益事業とみなされますか?また、消費税はどのような扱いになりますか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
こちらをみると、マンション住民に限っているので、収益事業とはならず、なおかつそこからえられる収益も大きくないので、消費税の対象にはならないのではないかと思っています。見解をお聞かせください。
税理士の回答

1 収益事業に該当するか否か
充電設備利用はマンションの区分所有者を対象としたものであり、マンション管理組合が受け取る利用料は「区分所有者に対するマンション駐車場使用料」と同様に収益事業には該当しないと考えます。
2 消費税に対象になるのか否か
マンション管理組合は区分所有者を構成員とする組合であり、区分所有者との間で行う取引は「営業」に該当しません。よって、充電設備利用料は消費税の課税対象外となります。
早速回答ありがとうございます。
消費税については「営業」に該当するかどうかが重要ということで大変参考になりました。
本投稿は、2018年03月27日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。