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本の著作権収入について

会社の人Aさんが執筆した本で、
会社の収入になる場合、
著作者はAさん個人名で、
辞めること等も考え、
著作権者もAさん個人に残し、
振込は会社にしてもらう、
ということは何か問題がありますか?

出版契約書上は、
著作者・著作権者ともにAさんで、
振込を会社に、ということです。

お手数ですが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

出版社との出版契約を会社が締結していれば、著作者が個人であっても会社の収入として取り扱うことになると考えます。

服部様

ご返信をありがとうございます。
わかりました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

本投稿は、2018年03月29日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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