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借地権の別荘用土地と建物の譲渡

借地権と建物の譲渡に付いての質問です。
或る別荘地に30年の借地権を持っており、建物も築29年で所有しています。借地権の更新時期となったので、処分(建物を解体の上、土地は返却)を考えていた所、友人が欲しい(引継ぎたい)と言ってきました。土地の借地権は30年前に650万円ほどで手に入れましたが、現在は200万円程度と思います。次の30年間の借地権を維持する為には焼く50万円の費用が必要となります。解体費は130万円程度と言われています。建物の課税評価額は180万円程度ですが、あちらこちら痛んでおり、修繕で250万円ほど必要になりそうです。この様な状態の借地権と建物を無償で譲渡する事は許されず、幾ばくかの金額で売却せねばならないものでしょうか?その場合、妥当と思われる金額はどれ位でしょうか?

税理士の回答

渡す相手が個人(個人同士)であれば無償で渡すことは可能と考えます。その場合は借地権付き建物の「贈与」になりますので、受け取る人に贈与税がかかりますが、渡す側には税の問題は生じないと考えます。
もちろん、幾ばくかの価額で譲渡することも可能で、その場合には実際に譲渡した価額を基に譲渡所得の計算をすることになりますが、借地権の取得価額(650万円)以下であれば譲渡益は発生しませんので税の問題は生じないことになります。

早速のご回答、ありがとうございました。良く分かりました。友人と話を進めて参ります。

本投稿は、2018年04月06日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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