自動車保険
自動車保険と生命保険は違いますか?
自動車保険は、贈与とかありますか?
息子の自動車保険、所有者は息子で
契約者は私で私の口座から引き落としなってます。息子は20歳で働いてまして生活費と一緒に
保険料貰って、通帳に入れてます
一括払いなので、その金額をいれました。
分からなくなってしまい
教えてほしいです
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、自動車保険と生命保険は根本的に違うものです。
1. 自動車保険と生命保険の違い
生命保険は契約者が被保険者の生死に基づいて給付を受けるもの。贈与の概念が関わる場合もある。
自動車保険は、事故や損害を補償するもの。基本的に贈与の問題は発生しにくい。
2. 息子の自動車保険の扱い
契約者が親(あなた)、所有者が息子でも問題なし。
保険料を息子から受け取っているなら、贈与にはならない(実質的に息子の支払い)。
贈与になるケースは、親が全額負担して息子が一切払っていない場合。ただし、年間110万円以下なら贈与税の対象外。
結論として、息子が保険料を払っているなら、贈与の心配は不要です。
ありがとうございます。
車さんからも心配ないよって言われたんですが‥‥
今年また契約の時期なんですが‥私が契約者で口座の引き落としは息子にしても問題ないでしょうか‥?
旦那が乗ってる車私が乗ってる車、所有者は旦那になってます、
契約者被共済者は私で私の口座から引き落としになってます。
これも贈与とか関係ありますか?
今年は契約終わりましたので
旦那が契約者で旦那の口座から引き落としの方が
いいのでしょうか?
夫婦なので、関係ないですかね?
色々とすいません‥‥
よろしくお願いいたします

増井誠剛
本来、所有者・契約者・負担者が一致するのが一般的ですが、夫婦間でのやりとりであれば贈与とはみなされません。また、実質的に息子さんが保険料を負担している場合も、形式より資金の流れが重要視されるため、贈与の心配は無用です。
息子の保険、契約者は私で口座引き落としが息子でも、なにの心配ないんですね
色々心配になってしまい‥‥いずれは全部一緒
息子は息子で契約者になり息子の口座から引き落とし‥‥とは考えております。
夫婦のも大丈夫なんですね。
贈与税とか色々心配なり不安でした
ありがとうございました
契約者は私、口座の引き落としは息子の口座で大丈夫ですよね?
同じく次男も免許取りまして、
私が契約者になり、口座の引き落とし
次男の通帳からとしようと話しております
なにも心配ございませんよね?
よろしくお願いいたします
追加で申し訳ございません

増井誠剛
はい、大丈夫です。契約者がご本人で、引き落とし口座がご子息の通帳でも、金融機関や保険会社は通常問題なく対応します。契約者と口座名義人が異なるケースは珍しくありませんし、手続き上も支障は生じません。同様に、次男さんのケースも同じ仕組みで問題ありません。ただし、万が一に備え、口座振替依頼書に名義相違があることを明記する欄や、ご子息の同意欄がある場合は、そこを漏れなく記入いただければ万全です。
ありがとうございます。
次男の保険契約して,息子の口座から引き落としにしました。
現在、旦那と私の車所有者は旦那で契約者は
私、保険料の引き落としも私の口座からですが
旦那が契約者になり口座引き落としは私のでも
大丈夫でしょうか?
名義保険とか贈与に関係ありますか?
よろしくお願いいたします

増井誠剛
結論から申し上げますと、ご主人が契約者で、保険料の引き落とし口座が奥様の名義でも問題ありません。
保険契約は「誰が契約者で、誰が保険料を払ったか」で税務上の贈与認定が関わる場面もありますが、ご夫婦間なら通常、贈与税の対象にはなりにくいです。ただし、契約者・被保険者・保険金受取人の組み合わせで、将来的に相続税や贈与税の課税対象になる可能性も。今回のケースでは、贈与問題は実務上まず心配無用です。
ありがとうございます。
受け取りで、変わるかも知れないのですね
‥‥
すいません‥‥車2台のガソリン私のカードから引き落としですが‥‥それも別に問題ないでしょうか
うか?
車の所有者が旦那なんで‥‥
車検代とか車の税金とか‥私が払ってますが
贈与には、なりませんか?
色々と申し訳ございません

増井誠剛
ご質問の件ですが、ご安心ください。ご夫婦間で生活費や家計の一部として車のガソリン代や税金、車検代を負担されている場合、一般的には「贈与」とは見なされません。税務上も、ご夫婦は経済的に一体と捉えられるため、日常生活に必要な支出の範囲内であれば問題はないのです。
本投稿は、2025年03月06日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。