個人の事業用資産 買換え特例について
個人が東京都中央区に所有する不動産(主用途は飲食店舗)を売却して、福岡か札幌に代替収益物件(賃貸収益マンション)を購入する場合は1号の買換え特例が使用されるという理解でよろしいでしょうか?
また、売主は神奈川県横須賀市にも賃貸アパートを所有しており、こちらもセットで売却する意思がありますが、横須賀の賃貸アパートに関しては、東京の不動産とセットで売却しても1号特例の適用外扱いという理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答
1号買い換え特例は「既成市街地等内」から「既成市街地等外」への買い換えのケースですので、ご質問のケースの前段部分は、譲渡資産が譲渡年の1月1日で10年を超えている場合には該当すると思われます。
後段の横須賀市の物件は「既成市街地等内」ではないと思われますので、1号買い換え特例は適用できないと思われます。
規制市街地等につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/3429.htm
ご回答ありがとうございます。
一つ確認なのですが、1号買換え特例の譲渡資産には「飲食店舗(テナント用)」も該当するという理解でよろしいでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
買い換え特例の譲渡資産には、相当の対価を得て継続的に貸付ていた賃貸用の不動産も含まれます。従って、ご質問の飲食店舗が「相当の対価を得て継続的に貸付ていた」物件であれば、買い換え特例の譲渡資産に該当すると考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3402.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月12日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。