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海外から日本に永住帰国する際の関税について

目下、本帰国準備中で、日本とドイツに籍があります。昨年末日本に住民票が取れ、今年4月初めに自宅売買の代金がドイツの口座に入りました。これを日本の住居購入に当てるつもりです。
日本の口座にこの代金を送金する際、日本の税務署に支払う税金額を教えていただけますか。

税理士の回答

ご質問から20日くらい経って回答がないようですから、簡易回答だけしておきます。
・貴殿のケースは、税務署に直接予約して聞きに行った方が早そうです。
専門家に確定申告を依頼する予定であれば、近くの税理士に申告依頼予約しつつ、仮計算してもらうと良いでしょう。
税務署に質問の際には、給与などのその他の所得、戸籍の状況、住民票の移動、譲渡価額とそれを買った時の価格や諸経費がわかるもの及び売った時の費用、をメモでもいいのでわかるようにしていくと良いと思います。
一般的に、国の定着物である不動産にかかる収入は、その国がまず最初の課税権を持っているような租税条約になっています。ドイツも租税条約がある国です。
売買価額から源泉所得税を引かれているケースと差引かれていないケースとあります。
引かれたとしても、最終的に申告する国での外国税額控除の適用があり整理されて税額算出されます。
日本での譲渡所得に関する所得税は、
譲渡収入-(取得費-減価償却費)-譲渡費用=譲渡所得
譲渡所得×税率(長期約20%、短期約39%)が、税金の目安とされています。
長期は売却した年の1/1現在で所有期間が5年超なのかで判定します。

本投稿は、2025年04月15日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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