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夫が海外赴任 妻は公務員 子の扶養

一般企業の夫が海外単身赴任となります。
現在子供2人は、夫の扶養(社保も)です。

私は地方公務員として働いています。
子供2人を夫の社保に入れたままで、給料としての扶養手当をもらう事は出来ないのでしょうか。社保と連動ですかね?

税理士の回答

「扶養手当」は会社の給料の一部だとおもうので、法律とかは関係ないです。就業規則とか賃金規定をしらべたらどうでしょう。

本投稿は、2025年04月22日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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