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社会人博士(研究職)の学費は特定支出控除の対象になるのか。

給与所得者の特定支出控除について質問です。

私は現在、会社に勤めて4年目の社会人です。
職種は研究職であり、修士卒で就職しました。
会社には、「就職後に博士号を取ってほしい」と言われており、その雰囲気もあります。
しかし、当時の募集要項や何か書類など、「博士号取得」についてハッキリ記載されたものはありません。

今後、職務の分野で博士号を取得するために社会人博士として入学しようと考えているのですが、その際の入学金や授業料は特定支出控除の対象になりますでしょうか。

例)自動車部品会社勤務で、部品の耐久性の研究を行うために工学部の大学院に進学
  大学院は社会人学生として働きながら在籍。

個人的には「職務に直接必要な技術や知識を得ること」には該当すると思うのですが、「職務に直接必要な資格」の方は何とも言えない感じです。←現に博士を取らずに働き続けている方もいます。

調べた限りでは、弁護士・税理士・MBA等の情報ばかりで
私のような理系研究職の事例が見つからなかったので質問させていただきました。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与等支払者証明書に会社印が必要なので会社が認定してくれればトライしてみたらどうでしょうか。会社印を条件にしているので税務署も会社判断を無視できないと思います。

「特定支出」の範囲は限定列挙されています。
このうち、「研修費」(職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出)には該当する可能性は否定できませんが、どの資格に該当するかは明らかでないため、「資格取得費」(職務に直接必要な資格を取得するための支出)には該当しないと思われます。ここでいう資格は「法令の規定に基づく資格」いわゆる国家資格等をいいますので、博士号はここでいう資格にはなりません。
なお、「研修費」として対象とするためには、職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修であることにつき給与等の支払者の証明書の添付が必要になります。

具体的にどのような支出が対象となるかは、国税庁ホームページに「平成28年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」が掲載されていますので、判断の材料となると思われます。

皆様、ご回答ありがとうございました。
「法令の規定に基づく資格」の部分の認識が非常に参考になりましたので、ベストアンサーを選ばせていただきました。

こちらでお答えいただいた回答を参考に上職と相談したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月23日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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