離婚によりマンションにかかる税金について
現状-離婚の話し合いをしていますが
主人名義で2880万で購入したマンションが
あり住宅ローンが約1000万残っています。
私としてはそのまま住み続けたいと思って
おり、主人も残りのローンと税金を私が払うなら私名義に変更して良いと言っています。
・結婚して20年以上
・マンション2006年に購入(築19年)
・今までローンは主人払い(共有財産から)
・残金を主人名義で私が払い完済(共有財産 から)
・子供は2人成人(離婚後、一緒に住む)
・主人が不動産屋に確認したところ
約3000万から3500万との事(駅近)
・今年の評価額 約620万
上記の内容を踏まえ質問させて頂きます
①完済して名義変更をする時の税金はどのくらいかかりますか?
財産分与で無税?贈与税がかかる?譲渡所得がかかる?
とにかく税金がどのくらいかかるかによってマンションを諦める事になるため
概算でも良いので税金額が知りたいです
(概算○○○万〜○○○万とか)
また、どのタイミングで離婚した方が税金は少なくなりますか?
・完済して離婚する(財産分与)
・完済し離婚をする前に名義変更し離婚する
(贈与税?譲渡所得税?両方?)
②お互いにそれぞれの名義になっている
預貯金額は知らず、2人合意していれば合算して分けなくても税金はかからないでしょうか?
③①で税金が数百万かかるのであれば売ることも視野に入れています。
その場は例えば3000万で売れたとし、ローン残金1000万を返済、残った額が折半になりますが売った場合の税金額を概算で教えてください。
以上、ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
もう少し状況をお聞きする必要があります。
贈与税の心配はないようですが、譲渡所得が問題です。
なお、贈与税の配偶者控除の方が良いかも。
①ご主人が現在も住んでいるかどうか
②令和3年以前に別居して住んでいないのか
ここのあたりが重要です。
追加で教えてください。
追加ー現在も主人と子供と同居しています。
今まで別居したことはありません。
主人に相続遺産が入った為か分かりませんが
今年、中古のマンションを買ったから出ていくと突然言われました。主人名義です。
いつ出て行くかは分かりません。
主人側の遺産なので財産分与の対象にならない事はわかっています。
主人は離婚しても、離婚せず別居のままでも構わないと言ってましたが私は離婚すると決め、
前途に説明したようにどの場合には何の税金がかかり、どのくらいの税金がかかるのかご教授お願い致します

鎌田浩司
◎完済して名義変更
①離婚して財産分与なら
奥様には贈与税無し、登記費用と不動産取得税で30万円くらい。
ご主人には譲渡所得で所得税と住民税で120万円くらい。
ただし、居住用の3,000万円控除(離婚後に名義変更~他人に譲渡~が必要)該当で所得税と住民税無し。
※譲渡所得は時価で計算します。120万円は3,000万円計算した場合。
3,400万円なら、譲渡所得の所得税と住民税で200万円くらい。
②離婚前に名義変更(贈与)なら
奥様に贈与税ですが、配偶者控除と基礎控除で2,110万円まで贈与税無し。
※婚姻の届出から20年以上。
この金額を超えると贈与税は高くなります。
建物部分は固定資産税評価額、土地は路線価で計算。
登記費用と不動産取得税は①と同じ30万円くらい
ご主人は無し。
◎預貯金の分割
奥様にも収入がありそうです。
預貯金の帰属が難しいようですが、分けても分けなくても平等にされればと思います。
回答頂きありがとうございます。また、ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした
①30万+120万の税金がかかるまでは分かるのですが(~他人に譲渡~が必要)とは、どう言う事でしょうか?
場合によっては税金なしなのでしょうか?
②2110万までは贈与税がかからないとの事ですが
土地は路線価はどう計算すれば良いでしょうか?
宜しくお願い致します

鎌田浩司
◎他人に譲渡が必要とは、
住んでいる住宅を売った場合、利益から3,000万円を控除するという特例があります。
これは特例なので、条件があります。
条件はいくつかありますが、
①他人に売る
②住まなくなってから売る場合は、住まなくなってから3年目の年末までに売る
③3年間に1度
④確定申告する
この内、①ですが、離婚前なら奥様は身内なので特別控除が受けられません。離婚後なら他人になります。
◎路線価の調べ方
国税庁のホームページで路線価を調べられます。
文章での説明は分かりづらく、長くなりますので、ネットで「路線価の計算の仕方」を調べてみてください。
今回の場合①②含め、どのパターンの方が税金が少ないと思われますか?
1.離婚して名義変更しそのまま住む(財産分与)
2.名義変更して離婚しそのまま住む(贈与税)
3.離婚し売却(財産分与)
4.売却し離婚(財産分与)

鎌田浩司
税金の面では、大差がないように思います。
1,3,4の売却では、いずれもご主人に譲渡所得が発生。
3,000万円の特別控除を受けられれば、課税なし。
税金以外で、国保の保険料に要注意です。
住まいの市町村によりますが、国保料(税)の計算では、3,000万円の控除前で計算することがあります。
一般的には、小規模な市町村といえそうですが、国保会計が厳しいケースでは、3,000万円控除前で保険料が計算されるケースが多いようです。
所得税と住民税がゼロでも、国保料がMAX100万円。
ご主人の住まいの役場で確認が必要です。
これらを踏まえると、2の生前贈与で配偶者控除が望ましい?
住宅が住まい専用なら。
アドバイスを頂きありがとうございました。
回答頂いた事を纏めてどの選択をするか改めて
決めたいと思います。
本当に救いになりました
ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月27日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。