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海外にいる親から生活費として送金してもらうんですが税金がかかりますか?

海外国籍の者で、今年1月で仕事を退職して現在就活中です。
生活が厳しくて今月海外にいる親から500万を送金してもらう事にしたのですが
そこに発生する税金はあるんでしょうか?

500万の内容は
銀行からの借金150万+人からの借金300万+生活費50万=500万です。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「生活費に充てられる通常必要と認められる金銭には贈与税は課されませんが、銀行と人からの借金の返済に充てられたものには贈与税が課されます。

上記の理由で親から500万送金してもらったら場合、贈与税はいくらになるんでしょうか?
そしてその申告及び支払いはいつになるんですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者のケースでは、親御様からの暦年贈与で、
(500万円−110万円)✕15%−10万円=485000円であると考えられます。
相続時精算課税制度を利用した場合2500万円まで非課税ですが、
親御様のご相続があったときに、相続税の対象となります。


税理士ドットコム退会済み税理士

申告、納税ともに、贈与日の属する年の翌年3月15日までとなります。

申告、納税ともに、贈与日の属する年の翌年3月15日までとなります。

仮に2018年に5月に送金してもらって2019年2月に確定申告と共に一緒に申告しても間に合うってことで理解して大丈夫ですか?今年中に支払いするのは厳しいと思うのでだとしたらよかったですが、申告しても支払い額が確定されるまでも時間がかかるでしょうし確定されるの待ってたら3月15日すぎるんじゃいかって心配ですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉2019年2月に確定申告と共に一緒に申告しても間に合う
はい、おっしゃる通りです。

〉申告しても支払い額が確定されるまでも時間がかかるでしょうし確定されるの待ってたら3月15日すぎるんじゃいかって心配ですが
申告書には、ご相談者様が、ご自身で、贈与税の金額を計算し、その金額を記載します。納税額をどこかが確定してご相談者様にお知らせするわけではございません。繰り返しになりますが、申告、納税ともに、贈与日の属する年の翌年3月15日までとなります。納税も3月15日までに済ませてください。

申告書には、ご相談者様が、ご自身で、贈与税の金額を計算し、その金額を記載します。納税額をどこかが確定してご相談者様にお知らせするわけではございません。繰り返しになりますが、申告、納税ともに、贈与日の属する年の翌年3月15日までとなります。納税も3月15日までに済ませてください。


ご相談者のケースでは、親御様からの暦年贈与で、
(500万円−110万円)✕15%−10万円=485000円であると考えられます。
相続時精算課税制度を利用した場合2500万円まで非課税ですが、
親御様のご相続があったときに、相続税の対象となります。


どのように計算すれば良いのでしょうか?
(500万円−110万円)✕15%−10万円 この計算通りになる可能性があるとおっしゃてましたが
何故(送金された金額−110万円)✕15%−10万円の計算式になるのか教えていただけますでしょうか?
贈与税で非課税にされる限度が110万円までだから送金された金額から110万円を引いたのはわかったんですが何故15%を掛けて10万を引いたのかが理解できないです。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

下記、贈与税の速算表の特例贈与財産用に当てはめて計算します。
その金額がスバリ納税額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

本投稿は、2018年04月18日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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