他人の生活費を負担した場合の贈与税について
他人の生活費を負担した場合、贈与税はどのように計算されるのでしょうか?
自分はLGBTのカップルで、現在、同性の相方と共同生活をしています。
養子縁組はしておらず、現行法上、自分は相方の扶養義務者ではありません。
相方は事情があって働いておらず、二人の生活費は私がすべて負担しています。
現在、私の年収は300万程度ですが、貯金はできていません。
この場合、私は相方に生活費を贈与していると見なされる可能性はあるのでしょうか。
単純に二人で年300万を使っているので、150万程度の贈与をした扱いになるのでしょうか?
贈与税を払う必要があるのであれば、日常の雑多な生活費について、どういう形で贈与の記録をつければいいのでしょうか。
税理士の回答

入澤凌
基本的に生活費であることが立証できるように準備をしていれば贈与税の対象外となります。
質問者様のパートナーは扶養義務者ではないということですので、しっかりと生活費として利用しているという点を説明できるように準備しておけば特段問題ないです。
また、パートナーが生活費以外の用途で利用しているということが発覚してしまうと贈与税の対象と判断されてしまう可能性もゼロではありませんので、ここは少し注意が必要です。
ただ、通常考えうる範囲での生活費として利用している分には贈与税の対象外ですのでご安心ください。
本投稿は、2025年05月09日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。