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日本での非居者扱いの滞在日数と納税義務について

お世話になります。

海外(香港)に20年以上在住で
日本では住民登録やマイナンバーはありません。

今後、日本でマンションの購入または賃貸で
日本で180日未満を過ごし、あとは海外で
180日以上過ごし、香港で税金を払いたいと思っています。

(質問1)

日本での滞在日数が180日未満(または何日未満?)の場合は
日本では非居住者扱いとなり、納税義務はありませんか?

(質問2)

あるいは、マンションの購入や賃貸をする時点で
日本で住民登録をしてマイナンバーを取得する必要がありますか?
(不動産取得税は別途掛かりますが。。。)

(質問3)

日本住民登録とマイナンバーを取得した場合でも
非居住者扱いであれば、納税義務はないですか?

ご教示をお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

183日ルールのことでしょうか?
これは給与所得に関するルールです。不動産所得については適用されません。
日本に住むか、居所を1年以上有していなければ非居住者です。

質問2は、不動産の専門家にご質問された方がよろしいかと思います。

住民票の有無は、居住者、非居住者の判定要素ではありません。
しかし、税務は常に実態を見ますので、住民票に限らずすべての状況を鑑み、
判定されます。

ご回答ありがとうございました。

183日ルールの件、了解いたしました。

取り急ぎ御礼まで。

本投稿は、2018年04月20日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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