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追徴課税された時の領収書

追徴課税された時ってその時に置いておいた領収書は有効ですか?

税理士の回答

こんにちは。
納税領収書のことでしょうか。
納税領収書であれば、税額を受領したことを証明するものですので、当然有効です。

また、無申告等の場合で、税務調査の際に提示した必要経費の領収書も事業関連性が認められる場合は有効です。

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
勉強になりました。

本投稿は、2025年05月23日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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