海外の株式保有に関する税金について
海外在住者(定年退職者)で日本への本帰国を考えています。
海外で勤務していた会社の無償株の証券会社の口座についてお尋ね致します。
この口座には、現在、株売却分と配当金を合わせた1500万円(現レートで日本円に換算)と、売却していない株(割当日は異なりますが、おおよその合計として価値価格4000万円)があります。税金はきちんと払っています。
日本に帰国する際、この口座を保持した場合、
①売却分の1500万円については、日本帰国前(非居住者の内に)に日本の自分名義の口座に送金しようと思っていますが、これでよろしいでしょうか?
送金時の為替差益の税金は雑所得として確定申告時に支払うのでしょうか?
②未売却の株に対して、どのような税金がかかるのでしょうか? 例えば価値価格に対して“国外財産”として毎年税金を支払うのでしょうか? 計算の基準があればお教え下さい。
③日本の居住者になり、株を売り時に応じて売却した場合の税金は、日本と口座保有国の2か国に払うことになるのでしょうか?
④将来的に相続の問題を考えると、海外の口座の維持は難しく、できるだけ早い内に(生存中に)株も売却し、口座の解約をしていく方がよいのでは、とも思う次第です。
上記につきまして問題点、節税対策、注意すること等、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①非居住者期間の売却であれば日本では課税されません。②居住者期間の売却であれば譲渡所得税がかかります。③外国で課税された場合は日本で外国税額控除が受けられます。④相続人に負担がかかるので口座の解約をしていく方がよいと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
再度の確認で申し訳ありませんが、②の未売却の株に対して“居住者期間の売却であれば譲渡所得税がかかります”というのは、株を売却しない限り(利益が出ない)課税はされないと理解しましたが、未売却の株の存在については、例えば確定申告の際に申告する必要があるのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

国外財産が5千万超であれば国外財産調書の申告が必要です。逆に言うと5千万以下なら申告不要です。
川村先生、重ねてのご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
本投稿は、2025年05月29日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。