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非居住者が海外の夫婦共同口座から持ち家売却金を送金した場合

海外に在住の夫婦で、妻が日本人です。
日本に移住するため持ち家を売却して、日本に送金する予定です。
家の名義は夫(外国人)で、売却金は夫婦共同口座に入ります。
そこから、売却金数千万円をWISE経由(妻の名義)で妻の日本の口座に移住前に送金した場合(夫の日本の口座がまだないため)、
‐税金(贈与税等)はかかるのか
‐高額の送金のため税務署から問い合わせが来るのか
等を心配しています。気を付けた方がよいことはありますか?

税理士の回答

夫名義の家を売却し、夫婦共同口座に入金することにより、奥様には日本の贈与税の申告納税対象になる可能性があると思います。

奥様は過去10年以内に日本に住所があったことがありますでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
はい、9年前(2016年9月)まで日本に住所がありました。

妻の口座に送金すると贈与税の対象になってしまう場合、夫が日本に口座を作りそこに送金した方がよいのでしょうか?
夫が外国人なので海外から自分(外国人)の口座に高額な送金をすることが問題になるのではないかと心配しています。

国境をまたいだとしても、自分の口座から自分の口座へお金を移しただけでは課税はされません。

すみません、外国人の方なのですね。
それですと日本への移住開始後は非永住者となり、送金課税の問題があります。

返事遅くなり、大変申し訳ございません。

重ねて質問恐れ入ります。
来年は海外での所得がありません。国外源泉がない年に非永住者がいくら送金をしても課税されないということを読みました。来年海外の口座から日本で開いた口座に今年売却した家のお金を送金した場合は、送金課税は課されないということでしょうか?

おっしゃる通り、国外源泉所得がない時に送金すれば送金課税はあっても計算上ゼロになり、結果として課税されません。

持ち家を売却するのは今年、日本へ送金するのは来年、ということでしょうか?

山本先生、ご回答ありがとうございます。

はい、来月に家を売却しその後(今年中)日本へ移住します。
送金は来年という流れを考えております。

それでしたら、来年度は送金課税が適用されるとしても算定根拠となる国外源泉所得がゼロなわけですから、課税長は送金課税を課する根拠がない、つまり課税されないことになるかと思います。

家を売却するのはどの国でしょうか。たとえばアメリカですと連邦税、週所得税の申告納税義務があるかと思います。日本では非居住者であるため所得税等はかからず、外国税額控除もありません。

納税後の手取り金額はご主人名義の口座に振り込むべきでしょう。

詳しい説明ありがとうございます。
家を売却するのはカナダで、納税後の手取り金額は夫名義の口座に振り込むつもりです。

本投稿は、2025年06月15日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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