100万円ちょうどを国際送金した場合の税金について
パートナー(彼)が外国籍です。お互い日本に住んでいて、籍は入れていませんが同居しています。
彼の母親が母国におり車を購入することになりましたが、資金が足りないとのことでこちらからお金を貸すことになりました。
日本国内の銀行から日本円でちょうど100万円をWISEに一括入金し、その日本円をそのまま彼の母親が使用している海外銀行へ送金しました。(着金時はユーロです)
WISEの名義は彼ではなく私です。彼のWISEの登録が上手くできず、私が使用しているアカウントから送っています。
将来的には少しずつ返してくれる予定です。
この場合、税金は発生しますでしょうか。
また、将来もし母親が返金困難となった場合、なにか発生する税金などはありますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田光弘
金銭の貸し借りであれば贈与税は課税されません。無利子であればその利子相当額の贈与があったとみなされることもあります。
また、相手が返金困難となった場合で、債務を免除することになれば、未返済の残額が贈与になります。
ただ、いずれにしろ暦年贈与の基礎控除額110万円に収まる範囲内であれば贈与税は課税されません。
返金が難しい場合は相手方に日本の贈与税がかかる可能性があるということですね。
今のうちに確認できてよかったです。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年06月30日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。