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譲渡所得税について(財産分与で妻が不動産を取得する場合)

離婚による財産分与で妻に不動産(土地と家屋)の名義を変更します。

購入時(14年前) 土地2,750万円 家屋3,190万円

不動産会社に査定をしてもらったところ
    土地 2,889万円 家屋1,690万円

(今年度の固定資産税 土地1872万円 家屋757円)

1.不動産会社の査定の土地の価格が購入時より値上がっていますが、この部分に関して譲渡所得税を申告しないといけないのでしょうか。

2.土地と家屋を合わせると購入時より値下がっていますが、合計金額で良いのでしょうか。

税理士の回答

次の要件を全て満たす方は確定申告の必要がありません。
・年収2,000万円以下の給与所得があり、年末調整を終えている
・給与所得以外の所得が20万円以下である

ご質問いただいた内容ですと、
譲渡所得の計算方法は
売却額ー(土地購入額 + 建物取得価額 - 減価償却)ー諸費用
となるので、利益20万円前後になるかと思います。

〇給与所得・譲渡所得のみの場合
  譲渡所得が20万円以下であれば、確定申告は扶養です。

〇給与所得・譲渡所得以外の所得もある場合
  給与所得以外の所得(譲渡所得 + その他所得)が20万円を超える可能性が高いので申告が必要かと思われます。

金額的に申告の要否の判断が難しいので
一度、最寄りの税理士に譲渡申告について相談してみることをおすすめします。

譲渡所得は土地と建物の合計で計算しますが、
建物の場合は14年間の減価の額を考慮して取得費を算出する必要があります。

仮に、木造(非業務用の償却率:0.031)の場合、
減価の額:31,900,000×0.9×0.031×14年=12,460,140
取得費:31,900,000-12,460,140=19,439,860
となります。

譲渡所得は、
譲渡対価‐取得費‐譲渡費用
で計算しますので、査定価格と同額で売却する場合は、
(28,890,000+16,900,000)‐(27,500,000+19,439,860)‐譲渡費用
=45,790,000‐46,939,860‐譲渡費用
と計算され、このケースの場合は譲渡損失となり、確定申告は不要となります。(売買契約書などの書類は一定期間保管が必要です。)

実際の計算は、下記国税庁HPを参照いただくか、
最寄りの税務署、税理士事務所にご相談ください。

◆ご参考
・建物の取得費の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

本投稿は、2025年07月08日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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