みなし役員の判定基準について
いつもお世話になっております。
2年ほど前から夫が会社を所有しております。株式は100%夫の所有です。
妻である私は社員として入社しておりますが、経営には関わらず一般業務と雑務のみを行っている状況です。
・この場合でもみなし役員と判定されてしまうのでしょうか
・経営に関わっておらず株式の所有が一定以下であればみなし役員とはならない認識でいるのですが、その他みなし役員と認められる要件はありますでしょうか
・みなし役員と認められない場合、社会保険上の扶養に入れるということでお間違いないでしょうか
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問についてです。
みなし役員の判定については、
①使用人以外の者(会長や顧問・相談役など)法人の経営に従事していること
②使用人のうち、株式の割合を満たす者で法人の経営に従事していること
で判定されることになります。
法人の経営に従事していることは論点になりやすい問題ではありますが、今回のケースのように一般業務と雑務のみ行っているのであれば、経営に従事している要件には当てはまらないと考えられるので、みなし役員にはならないと考えていいと思います。

山本健治
経営に本当に全く従事していなければみなし役員とはなりませんが、何せご夫婦ですから税務調査となると微妙でしょうね。

佐藤和樹
現状(株式を保有しておらず、経営に関与していない一般事務職)であれば、通常は「みなし役員」には該当しません。みなし役員とは、法人税法施行令第69条により、役員でなくても経営に実質的に関与している使用人や、一定割合以上の株式を保有している者等が対象となります。相談時点での関与のみでは、経営従事とまでは判断されない可能性が高いです。
その他、みなし役員と認められる要件は
以下のような要件に該当すると「みなし役員」とされる可能性があります。
・実質的な経営関与がある(経理・財務・人事など)
・株式を5%~10%以上保有している
・役職に就いていなくても、会社の意思決定に影響力がある
・代表者の親族として特別な処遇を受けている など
逆に言えば、これらの要件に当てはまらなければ、みなし役員とはされません。
みなし役員に該当しない場合、社会保険上の扶養に入れるかについて
みなし役員でなく、かつ勤務時間・勤務日数が常勤の4分の3未満であれば、収入が年間130万円未満の範囲で被扶養者として認定される可能性があります。最終的な判断は加入している健康保険組合(または協会けんぽ)によりますので、具体的な勤務条件・収入見込みを添えて確認されることをおすすめします。
本投稿は、2025年07月16日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。