租税特別措置法33条の4による5千万円の特別控除は、所得税に対してだけで住民税に対してはないのか
「一般の分離長期譲渡所得の税率は①所得税等15.315%と②住民税5%」であるのに対して、租税特別措置法33条の4の場合、すなわち、市(地方公共団体)が私に対して最初に買い取りの申出をした日から『6か月』以内に私が任意売却した場合に限り市(地方公共団体)から支払われた譲渡所得(補償金)の所得税などの計算において5千万円の特別控除を差し引くという課税特例があるそうです。
質問ですが、この、租税特別措置法33条の4の(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)による、「土地買い取りの申出から6ヶ月以内に任意売却(譲渡)した場合における「5,000万円特別控除」は、①「所得税等15.315%」に対して「5,000万円特別控除」となるだけで、②「住民税5%」に対しては「5,000万円特別控除」はなく「住民税は5%が4%に減るだけ」なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
個人住民税の長期譲渡所得の計算において、所得税について租税特別措置法の適用を受ける場合には、その特別控除(5,000万円など)を控除した金額で計算するということになっています(地方税法制定附則第34条)。
このため、個人住民税にも「5,000万円特別控除」は適用されます。
なお、住民税率は5%(都道府県民税1%、市町村民税4%)(指定都市の場合)と変わりません。
土師先生、ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月25日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。