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海外へ支払い時の源泉徴収について

海外(韓国)のインフルエンサーとコラボ商品をECにて販売しました。
売上のロイヤリティを支払うのですがその際、源泉徴収は必要でしょうか?
相手側の営業活動は韓国国内でSNS投稿のみとなります。また、ECの販売割合は海外が7-8割となります。

以上、お手数おかけしますがよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

非居住者の支払いで源泉徴収が必要な課税所得の範囲は、国内源泉所得に限定されています。
売上のロイヤルティは使用料所得に分類されますが、
日韓租税条約を参照すると、使用料所得は、支払地国の国内源泉所得とする債務者主義が採られています。
よって、支払地国(相談者様側)が日本であれば、源泉徴収が必要になります。

◆ご参照
・日韓租税条約第十二条
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Korea1998_jp_en.pdf

丸尾先生ご回答ありがとうございます。
租税条約に関する届出書を提出してないのですが、支払う金額の20.42%を源泉徴収し、納税の流れで問題ないでしょうか?

租税条約に関する届出書を提出しない場合は、国内法に基づく20.42%の税率で源泉徴収し、翌月10日までの納付の流れで問題ないです。

◆ご参考
・No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月30日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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