株の信用取引(売り建て)にかかる貸株料の還付について
以下の認識があっているかご教示願えますでしょうか。
・ある株の譲渡益で100,000円の利益が出て、内20,315円が税金として源泉徴収されたとします。
・一方、信用取引で別の株の売建を行い、その売建玉の貸株料が10,000円発生したとします。
・この場合、確定申告をすれば(もしくは同じ特定口座内の取引であれば)支払った税金20,315円から貸株料10,000円が還付される理解であっておりますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
貸株料は経費だとおもいます。税金でないので還付はされないとおもいます。

伊香昌重
信用売取引の貸株料や逆日歩は、譲渡費用となりますので、株式譲渡利益から差し引かれますが、特定口座の株式譲渡利益がマイナスであれば、上場株式の配当所得から控除できます。
(他に、配当所得や譲渡所得がなければ、配当所得10万円から信用取引売買損1万円を差引き、配当所得の税金を計算しますので、結果的に、源泉徴収された税額から還付されます)
本投稿は、2025年08月02日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。