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贈与扱いなのか、生活支援としての扱いなのか?

親族からの支援が贈与に該当するかどうかについて、税務上の取り扱いをご相談させていただきます。

2015年に家族の一人(以下「住宅名義人」)が住宅を購入し、以降その住宅に居住していました。

2022年に住宅名義人が結婚し、残りの家族(以下「親族」)とは別居することになりました。

現在、住宅には親族が居住しており、住宅名義人は別の場所に住んでいます。

その際、親族から「この家のことはあとは全部やるからね。」と口頭で言われ、
以降、住宅ローンの返済・固定資産税・光熱費など住宅に関する費用はすべて親族が負担しています。

具体的には、以下のような支援が継続されています。

・毎月月末に約5万円と
親族が使用した光熱費が住宅名義人の口座に直接振り込まれており、
そのうちの約5万円は住宅ローンの返済に充てられています。(2022年頃から継続)

・光熱費が住宅名義人の口座から引き落とされている理由として、住宅名義人が家を出るまでに光熱費の引き落とし口座として登録していたものをそのまま使用しているためです。

実際の使用者は親族であり、光熱費相当分も含めて親族が振り込んでいます。

・振込額は月によって異なり、余裕を持って振り込まれているため、繰り越し分もあります 。

・ 固定資産税の納付も親族が行っています 。

・外壁塗装など住宅の維持管理費も親族が全額負担しています。

・この支援は、親族の任意によるものであり、住宅名義人としては生活支援の一環として感謝して受け取っている状況です。


このような支援について、以下の点をご教示いただきたいです。

1. 親族が住宅名義人の口座に振り込んでいる金銭は、税法上「贈与」とみなされる可能性があるか。

2. 年間110万円以内であれば贈与税の申告は不要と考えてよいか 。

3. 将来的に住宅を現在居住している親族(住宅名義人の親)に譲渡する予定があり、住宅ローン審査結果次第で売買契約を締結する見込みですが、贈与とみなされる場合、譲渡時に影響が出る可能性はあるか 。

4. 万が一ローン審査が通らなかった場合、賃貸借契約に切り替える予定ですが、その場合の税務上の注意点があれば教えていただきたい。

以上、状況を踏まえたうえで、税務上の扱いについてご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問についてです。
⒈贈与とみなされる可能性はあると考えます。
光熱費や維持管理にかかる費用については、実際に住んでいる人が負担してもおかしくないため、贈与とみられないと思いますが、住宅ローンの部分については贈与とみられる可能性はあるでしょう。

⒉年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。

⒊贈与と譲渡は別物ですので、税金関係では問題はでないと思います。

⒋賃貸借契約となった場合には、事業所得になる可能性があるため、確定申告をする必要がでてくると考えられます

1. 親族から住宅名義人への振込が「贈与」にあたる可能性
 税法上の贈与は「無償で財産を取得すること」で、金銭の振込も対象になります。
 今回のように、住宅ローンや固定資産税など住宅名義人が本来負担すべき支出を親族が肩代わりし、その金額を住宅名義人の口座に振り込んでいる場合、住宅名義人がその金銭を自由に処分できる状態であれば、贈与に該当する可能性が高いです。
 特にローンの契約者や固定資産税の納税義務者が住宅名義人である場合、その支払いを第三者が行うことは、支払額相当の経済的利益を受けたと評価されます。
2. 年間110万円以内であれば申告不要か
 贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与額の合計が110万円を超える場合に課税されます。
 したがって、ローン返済分やその他金銭支援額の合計が年間110万円以内であれば、贈与税の申告は不要です。
 ただし、光熱費や固定資産税分なども含めて計算する必要があります。
3. 将来の譲渡に与える影響
 将来的に親族へ売却する際、過去に行われた支援金が「実質的には住宅の取得代金の一部」や「対価のない持分移転」と評価されると、過去分を贈与と認定されるリスクがあります。
 税務署は譲渡の経緯や資金の流れを確認するため、過去の資金援助について説明・証明できるよう記録を残しておくことが望ましいです。
 特に売却価格が時価より著しく低い場合は、譲渡時に差額部分が贈与とみなされる可能性があります。
4. ローン審査不可で賃貸に切り替える場合の注意点
 賃貸借契約とする場合は、
 - 賃貸借契約書の作成(家賃、契約期間、更新条件など明確化)
 - 家賃が近隣相場より著しく低い場合は、その差額が贈与とみなされる可能性
 - 家賃収入は住宅名義人の不動産所得として課税されるため、確定申告が必要
 - 固定資産税や修繕費は不動産所得の経費として計上可能
 が主なポイントになります。

本投稿は、2025年08月11日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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