生命保険
息子が2歳から18歳までキッズ保険1000円毎月入ってました
満期はなく年一回割り戻し金1500円ありました
解約したのですが‥
被保険者=息子
契約書=母
口座引き落とし=父 割り戻し金=父
父の口座ですが‥
このような場合、贈与になりますか?
税金とか
将来
父が亡くなったら、みなし相続財産かみなし財産贈与なんでしょうか‥‥
調べても、分からず‥‥
すいませんが‥よろしくお願いいたします
色々と心配なりまして‥‥‥
なにも考えず保険に入ってました
税理士の回答

長谷川文男
口座引き落とし=父 割り戻し金=父
コレでは、父が保険料を払って、父が解約金をもらうだけですから、贈与の要素がありません。
また、キッズ保険はいわゆる掛け捨て保険だと思いますから、相続時に有効な保険であれば、承継の対象になっても評価は原則0円で、相続税はかかりません。

米森まつ美
割戻金はお父様に支給されたのですか。
その場合、保険料の負担者が受け取った保険金や解約金は、一時所得又は雑所得に該当します。
そして、解約金等が父親が死亡した時に残っていた時は「みなし」ではなく純粋な「相続財産」となります。
割り戻し金がお母さま(契約者)に支給されたのであれば、贈与税の対象となります。(非課税の範疇と考えます)
みなし相続財産とは、保険料の負担者=被保険者 で被保険者が死亡したときに支払われる「死亡保険金」等になります。
(みなし)贈与(財産)※とは、保険料の負担者≠被保険者以外 で被保険者が死亡した時の「死亡保険金」になります。
※「みなし贈与」ではなく「贈与」になります。
お尋ねのケースでは、いずれにも該当しませんので「みなし相続財産」にも「贈与」にも該当しませんし、そもそもお父様が亡くなったときに保険金の支払いはありません。(お父様は被保険者ではなく、かつ、解約していますので)
※お母様が割戻金を受け取っていた時は、その時に「贈与」となります。
なお、「満期保険金」ではありませんが、自分で支払っていた保険料にかかる保険契約からの入金の場合は一時所得又は雑所得に該当します。念のため保険会社にご確認ください。
(毎年支給される契約であれば雑所得となると考えられます)
また、保険料の負担者でない方が保険契約のもと支給を受ける場合は、保険料の負担者からの「贈与」に該当します。
参考に国税庁HPの説明個所を添付します。
「死亡保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm 「満期保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
本投稿は、2025年08月17日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。