税理士ドットコム - [税金・お金]月の途中で退職した場合の税金 - 【結論】退職日が1月15日でも1月末でも、あるいは1...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 月の途中で退職した場合の税金

月の途中で退職した場合の税金

1月の途中(1月15日ごろ)に退職した場合、
月末に退職した場合と比較して税金などはどう変わるのでしょうか?


また1月途中に退職した場合、1月末に退職した場合、
12月末に退職した場合の
会社員視点でのメリット、デメリットなどはありますか?

税理士の回答

【結論】
退職日が1月15日でも1月末でも、あるいは12月末でも、その年の最終的な税額は基本的に同じです。違いが出るのは「年末調整を会社がやってくれるか」「自分で確定申告が必要になるか」といった手続きの部分です。

【詳細】
①退職金:退職所得として特別に計算されるため、退職日が月途中か月末かで税額に差はありません。
②給与所得:12月末退職であれば勤務先が年末調整をしてくれるので、税務処理はそこで完結します。1月退職の場合(途中でも末でも)は年末調整がされず、再就職しなければご自身で確定申告が必要です。ただし確定申告をすれば払いすぎた税金が戻るなど、最終的な税額は調整されます。
③全体的に:同じ年に働いた方は、年間の所得に応じて税額が決まるため、退職日がいつかで税金そのものが変わることはありません。違うのは「会社が調整してくれるか」「自分で申告するか」という事務的な手間の差です。

不安になりやすい部分ですが、「退職日が違うだけで損をする」ということはありません。安心して大丈夫ですよ。

本投稿は、2025年08月21日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414