海外からの送金と多額の現金持ち込みに関する税務上のご質問
現在、海外在住の者です。日本への帰国を控えており、以下の2点について税務上のご質問がございます。
1. 親の口座を経由した海外送金と贈与税について
日本に自身の銀行口座がないため、海外から約600万円を日本の母の銀行口座に送金する予定です。(100万を持ち込み、旦那が100万現金で持ち込む)
帰国後、速やかに自身の銀行口座を開設し、母の口座から私の口座へ同額を全額移す予定です。
この一連の取引に関して、銀行の担当者からは「短期間で移動させれば贈与税はかからない」と説明を受けましたが、税務上問題はないでしょうか。
法的な観点から、この取引が贈与と見なされないための注意点や、必要な手続き、証明書類などがあればご教示いただけますでしょうか。
2. 非居住者期間に得た現金の日本への持ち込みについて
海外在住中に得た給与所得(約800万円)を現金で日本に持ち込むことを検討しています。
この所得は、非居住者期間に海外で稼いだものです。
空港の税関にて、所定の申告を行えば、この現金に対して日本の所得税や関税が課税されること、あるいは差押えを受けることはないでしょうか。
海外で得た給与であることを証明するために、どのような書類を準備すべきかについても併せてご教示いただけると幸いです。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
1について
「贈与」とは、当事者同士に「あげる」「もらう」の意思表示があって初めて成立するものです。
自分の口座がないため、お母さんに預かってもらうだけでは「贈与」に該当しませんので、「贈与税」も発生しません。
自身の口座が開設出来次第、送金した同額を速やかに振り替えれば、問題はないと思われます。
2について
海外で稼ぎ、海外で課税済みの資金を日本に持ち込んだところで、日本で改めて所得税の課税対象となることはありません。また、金銭は関税の対象外です。
なお、多額の資金の日本への持ち込みであるため、どの様な資金か税務署から問い合わせがある可能性があります。この場合、給料が原資であることを証明するため、給与明細書や会社の在籍を証明するものが必要になる場合があります。
本投稿は、2025年08月25日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。