売買基本契約書の印紙について
売買基本契約書には、「甲または乙は、相当な予告期間をおいて相手方に書面で通知することにより本契約を解約することができる」と記載のみで、契約期間や自動更新の記載がありません。
相手方に書面で通知しなければ半永久的に取引が継続できることから、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、印紙は1通4,000円。との認識で合っておりますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
契約内容が第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当するのであれば、印紙は1通4,000円になります。
本投稿は、2025年08月26日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。