換価分割と課税関係について
①不動産について換価分割を行った場合に、一般的に所得税、贈与税、相続税の課税関係はどうなるのでしょうか?
②相続分の譲渡により、法定相続人以外の人が取得した場合に、その者は空き家特例や居住用の特例を使うことができるのでしょうか?
税理士の回答
伊香昌重
①不動産について換価分割を行った場合に、一般的に所得税、贈与税、相続税の課税関係はどうなるのでしょうか?
>⇒ 換価分割の場合、被相続人の財産の価額に応じた相続税について取得した譲渡代金の割合に応じて、各人に相続税が課税されます。
所得税についても、各人が取得した譲渡代金に応じて、譲渡所得税が課税されます。
②相続分の譲渡により、法定相続人以外の人が取得した場合に、その者は空き家特例や居住用の特例を使うことができるのでしょうか?
⇒ 相続人以外の者が、相続分の譲渡により取得した不動産は、取得原因が相続ではありませんので、相続により取得した被相続人の居住用財産の譲渡所得に係る特例(空き家特例)の適用はできないものと思われます。
ありがとうございます。
①について、贈与税の課税関係はどうなるでしょうか?
また、②について、相続人以外の者が相続分の譲渡を受けた場合、措置法35③、措置法39条の適用はできるのでしょうか?
伊香昌重
1 相続により取得した財産の換価分割は、相続税の対象であり贈与税は課税されません。
2 相続により取得したものではないので、対象とならないと思われます。
相続分の譲渡を相続人以外の者に行った場合、財産を取得した者が相続人であることを要件とした特例については、これも取得原因が相続ではないから、特例適用できないと言うことですか?
伊香昌重
財産取得原因が相続以外の場合となることから、相談者様のご理解のとおりと思われます。
本投稿は、2025年09月01日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






