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大学生の業務委託バイトで扶養外になる場合を教えてください

20歳大学生です。
塾の模試添削スタッフとして業務委託契約を結んでいます。
業務委託でのバイトで1年間の所得の合計が80万円だった場合は扶養外になってしまうのでしょうか?
情報を集めたところ年所得が48万円以上になったら扶養外になってしまうことを知ったのですが、19歳以上23歳未満は所得85万以下であれば特定親族特別控除が満額63万円受けられるという情報も目にしました。
そこで80万円-63万円=17万円で48万円以下であることから扶養内のままでいられることは可能なのでしょうか?
また私自身や親が負担するお金は発生しますでしょうか。
親に負担をかけずに添削スタッフとして働きたいと思っています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 貴方の所得は事業又は雑所得に該当するため、収入金額だけで扶養の要否を判断することができません。
 なお、63万円という数字は、親御様から控除される「(特定)扶養控除」又は「特定親族特別控除」の金額であり、貴方の収入金額から控除する金額ではありませんのでご注意ください。

 順番に説明します
1 扶養に入る所得基準
  昨年までは「合計所得金額48万円以下」になります。
  税制改正により今年からは「合計所得金額58万円以下」となりました。

2 特定親族特別控除
  19歳以上23歳未満の扶養の方は「特定扶養」として扶養控除額が63万円受けられます。
  そして、昨年までは扶養の所得基準を超えると控除額が0円になりました。
  今年の税制改正で、仮に扶養から外れたとしてもすぐに控除額が0円になるのではなく、「特定親族特別控除額」が受けられるようになりました。
  なお、この特別控除額は所得が増加した場合は段階的に控除額が少なくなります。例えば、特定親族の合計所得金額が
  58万円以上85万円以下※の場合は63万円
  85万円超90万円以下の場合は61万円 というように段階的に減額されていきます。
  ※給与収入だけの方の場合、給与収入150万円までは合計所得金額85万円になります。(いわゆる「150万円の壁)

3 合計所得金額
  所得税法上、収入の種類により所得金額の計算方法が異なります。
  それら、計算した所得の合計額が「合計所得金額」となります。
  例えば給与所得の場合は 給与収入-給与所得金額(最低65万円)=給与所得金額として計算されますので、給与収入「だけ」の方は123万円までは扶養に入ることになります。(いわゆる「123万円の壁」)

  貴方のような業務委託契約の場合の所得は、事業所得又は雑所得に該当し次のように計算されます。
  収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額
  
  そこで、貴方の必要経費がどのくらい算出されるかにより、所得金額が変わりますので、収入だけをもって扶養に入るか否かを判断することはできません。

  なお、貴方の取引先が1か所であり、特定の者に役務提供を行う収入の時は、「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられます。
  これは、実際にかかった必要経費が65万円以下であっても、当該金額までは収入金額から控除し、所得金額を算出できる特例です。
  また、このほかに給与所得がある場合は給与所得控除額分の調整を行います。

  国税庁HPから説明個所を添付します。
  この説明では控除額は55万円ですが、今年の税制改正で65万円位なっています。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
  
  貴方が「家内労働者等の必要経費の特例」を受けらるお仕事である場合は、貴方の収入金額が150万円までは、親御様の所得税額は増加しません。
  

長くなりましたので分けて説明します。

4 貴方の税金の負担
 ① 所得税
   昨年までは、貴方の合計所得金額が48万円までは所得税の負担は生じませんでした。
   今年は「基礎控除」の改正があり、合計所得金額が95万円以下までは、所得税の負担は生じません。

   少し説明が・・・・難しいのですが
   今年の改正で、基礎控除額は一旦、48万円から58万円に変更になりました。
   しかし、合計所得金額が655万円以下の方には基礎控除額に割増し(加算)がされています。
   そこで合計所得金額が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円となっています。

   所得税は、「課税所得金額」に税率を掛けて算出しますが「課税所得金額」の算出方法は
  合計所得金額 - 所得控除額(基礎控除や扶養控除等)=課税所得金額
   となっています。
   そこで、合計所得金額95万円までは、基礎控除額95万円を控除しますと課税所得金額が0円になり、所得税が発生しないことになります。

 ② 住民税
   住民税の基礎控除額は43万円から変更になっていません。
   そのため、所得税が課税とならない場合であっても、住民税は課税となる可能性があります。

 基礎控除や特定親族特別控除の改正の説明個所を添付します。
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

この度は大変丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
扶養や税金の仕組みについて正直とても不安に思っていたのですが、先生のわかりやすいご説明のおかげで、具体的に自分がどのように考えれば良いのか理解することができました。
確定申告の際に「家内労働者の必要経費の特例」の制度があることも知れてとても良かったです。

もう一つ質問なのですが、とある予備校の添削スタッフとして在宅でバイトをしている私は「家内労働者の必要経費の特例」の対象者になるのでしょうか。そして対象者になるのならば、確定申告の際に申告すれば、私自身や親にかかる負担はないという認識でよいでしょうか?
たびたび質問申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年09月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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