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相続分の譲渡と特例

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相続分の譲渡を相続人以外の者が受けた場合、以下の特例は適用できるのでしょうか?
①被相続人が住んでいた自宅を売却(措置法35③)
②被相続人から相続した財産を譲渡した場合
(措置法39)

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法定相続人の相続分の譲渡を法定相続人以外の者に行った場合、財産を取得した者が相続人であることを要件とした特例等は適用できるのでしょうか?

税理士の回答

相続分の譲渡と特例の適用関係について整理いたします。

1. 相続人以外への相続分の譲渡と特例適用
① 被相続人居住用財産の譲渡特例(措置法35③)
・この特例は、相続または遺贈により被相続人の居住用財産を取得した相続人が譲渡した場合に限り適用されます。
・よって、相続人以外の第三者が相続分の譲渡を受けて当該居住用不動産を売却しても特例の適用はありません。

② 相続財産の譲渡特例(措置法39)
・措置法39条は「相続により財産を取得した相続人が、その相続により取得した財産を譲渡した場合」に適用されます。
・したがって、相続人以外の者が譲渡した場合は適用できません。

2. 相続人から相続分を譲り受けた場合の扱い
・相続分を譲り受けて財産を取得した者は、**民法上の「相続人」ではなく「譲受人」**にすぎません。
・各種特例(小規模宅地等の特例、居住用財産の譲渡特例など)は、基本的に「相続人であること」が要件とされます。
・よって、譲受人は相続人と同等には扱われず、これら特例の適用対象外となります。

まとめ
・措置法35③、39ともに「相続人」が要件であり、相続人以外への相続分譲渡では適用できない。
・相続分の譲渡を受けた第三者は「相続人」ではないため、相続人限定の特例(小規模宅地、居住用財産の譲渡等)は使えない。

👉 つまり、「相続人であること」が特例の大前提なので、相続分譲渡を受けた者には基本的に特例の適用はありません。

本投稿は、2025年09月04日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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