建物売却について
今年建物を売却しました。土地は賃貸で、自治体に賃貸料を支払っていました。譲渡申告をする際に、土地に関しての経費計上できるものはないとの認識で合っていますか
税理士の回答

土谷秀昭
ご質問のとおり、経費計上できるものはないと思われます。

三嶋政美
ご認識のとおりです。譲渡所得の計算では、譲渡資産に直接対応する取得費や譲渡費用のみが控除の対象となります。今回売却されたのは建物のみであり、土地自体は賃借権に基づき利用していたに過ぎません。そのため、自治体へ支払っていた賃貸料は建物の譲渡と直接結びつくものではなく、譲渡費用として計上することはできません。これらの支払いはあくまで賃借中の必要経費であり、譲渡所得の計算上は対象外となります。したがって、譲渡申告においては建物の取得費や売却に要した仲介手数料、測量費、解体費などに限定して経費算入を検討されるのが適切といえるでしょう。
本投稿は、2025年09月05日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。