3000万控除
この度かつて居住していたマンションを売却することになりました。名義は外国人の夫で、住民票は新しい住所に2年前に移しています。
譲渡所得の特別控除を受ける際に必要な書類である戸籍の附票は外国人には取得はできないので、住民票または除住民票で代えられますか?
また、住民票は移してますが、住まなくなってから3年は経過していません。
控除は受けられますか?
税理士の回答

土師弘之
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用する場合には、原則として「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」のみ提出すればいいことになっています。
ただし、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、「戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの」が必要になります。
ここで必要なのは「そのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの」ですので、「住民票除票」で充分です。
また、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する場合であれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は受けられます。なお、新しい住居で「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を適用していない場合に限ります。
早速の回答と分かりやすいアドバイスに感謝いたします。ありがとうございました。

鎌田浩司
念の為、他人に売ることが必要になります。
本投稿は、2025年09月07日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。