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主婦がやるチラシデザイン料の請求書の作り方について

主婦のかたわら、知人(法人の代表)からチラシデザインの依頼をうけました。
今後、どこかに就職を考えていますが、副業としてこのようなデザイン業もやっていきたいと考えています。開業届は出していません。
今回は1案件5.000円で引き受けようと考えています。
質問は下記の①②です。

①請求書の書き方として、以下のようで合っていますでしょうか?
小計         5.000円
消費税(10%)     500円
源泉徴収税(-10.21%) -510円(小数点以下切り捨て)
合計         4990円

②開業届をだしていないものが、上記のような請求書をだしてもよいものでしょうか?
また、雑所得20万までの収入であれば確定申告は不要と見たのですが、今年はこのような雑所得で20万を超える見込みはないと思います。確定申告をしない場合、先方から頂いた消費税はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

①あっていますが、ご質問のケースでは、質問者様は、消費税の納税義務はないと考えられます。
そのため、請求書に記載する消費税500円分の請求は任意であり、相手との合意が必要であると考えます。
また、相手先企業の資本金が1億円以下であれば「少額特例」が使えるため、
相手企業はインボイス制度による影響は受けません。
源泉徴収については、正しく計算されています。

②請求書の発行については、開業届を提出していなくても、請求書の発行自体は可能です。
あと、 「雑所得20万円まで確定申告不要」という取扱いは、給与所得(年末調整を受ける給与)がある方が、そのほかの所得(副業など)の合計額が20万円以下である場合に適用されます。
今回のケースでは、所得が基礎控除以下であれば確定申告は不要です。

早速のご回答ありがとうございます。すみません、もう少し質問させて頂いてよろしいでしょうか。
①私が消費税の納税義務者に該当しない理由は、「年間課税売上高が1千万未満、もしくは開業2年以内であるから」でしょうか?
また、消費税の請求は任意とのことですが、源泉徴収税の記載は必要でしょうか?(先方に少額でも源泉徴収の義務がある?)
②請求書発行は可能とのこと、理解しました。ありがとうございます。
雑所得の確定申告について、私は今年前半に就労しており基礎控除48万以上の給与所得がありましたので、今年雑所得が20万以下であっても確定申告で雑所得の申告をしなければならないということですね。


文面に副業と記載されていたことから基準期間(2年前)の売上が1000万円以下と推測しました。
金額に関わらず「デザインの報酬」は源泉徴収対象のため必要です。


基礎控除は令和7年度分と令和8年度分は、
合計所得⾦額132万円以下であれば95万円が適用されます。

ご回答ありがとうございます。
①ご推測の通りです。基準期間(2年前)はまだチラシ制作をしていませんでしたので売上はありません。
>金額に関わらず「デザインの報酬」は源泉徴収対象のため必要です。
理解しました。ありがとうございます。

②改正されていた事に気が付いておりませんでした。ご指摘ありがとうございました。

迅速なご回答ありがとうございました。
ご回答いただいたおかげで、先方に請求金額について説明出来そうで本当に助かりました。

本投稿は、2025年09月28日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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