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海外での納税について

初めて相談させて頂きます。
私の仕事の方で海外赴任が決まり、来年3月頃を目処に1年以上ブラジルに妻と移住する予定です。
子供もおりませんので、赴任期間中の妻の手持無沙汰の解消の為もあり
今のうちから妻が個人事業主として個人ネット輸出業を始めようと計画しております。

今回の質問は
①海外に移住している間は日本と海外それぞれ別に納税を行う必要があるのでしょうか?
②海外(ブラジル)の個人事業主の納税方法などはどういった方法で調べらるのでしょうか?

全くの素人の為、このような質問で申し訳ございませんが、ご教授いただけられれば幸いです。宜しくお願い致します。。

税理士の回答

こんにちは。
ブラジルに移住された場合は日本の税法上は「非居住者」となります。
非居住者は国内源泉所得についてのみ所得税や法人税が課税されます。
国内源泉所得とは日本国内にその発生源泉がある所得のことをいいます。
具体的には所得税法161条や法人税法138条等に規定されていますが、ごく簡単に言えば日本国内にある資産の運用によって得た所得ということです。
つまり、ブラジルに移住しブラジル現地で稼いだお金には日本の課税はないということです。逆に、ブラジルに移住しても日本にある資産から得たお金であれば日本の課税があるということです。
ブラジルに移住しブラジル現地で稼いだお金にはブラジルの課税当局からの課税があると思いますが、そちらは現地にて聞いていただくか現地の税法に詳しい専門家の意見をご参考にされるとよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

日本での申告が簡便、ということであれば、日本で法人設立し(※コストの安い合同会社でも)事業するのも一案ですね。
海外に赴任後は、すべて海外での事業になるのか、日本の方への売却のみとなるのか、購入となるのか不明ですが。海外にPE(事業所等)を設けず、ネット上で完結する等、ブラジルでの申告が不要な形での運用ができるか検討してみても良いのかもしれません。
納税管理人を設定して、日本で申告、納税するといったことになろうかと存じます。いずれにせよ、あれこれ検討することが多数生じると思います。規模としては小規模なものであれば、具体的には地域の税理士会等に相談すれば無料相談会等もありますし、退屈は防げるでしょうし、お小遣いになると良いですね。

早速丁寧にご回答いただきありがとうございました。
やはり色々検討が必要なことがありますね。。

今回は日本で購入し、アメリカ他海外サイトで売る、という形なので
できれば日本のみでの納税ができれば(言葉の面的にも)御の字です。
そういったアドバイスを頂いた相田様をベストアンサーにさせていただきました。

大変助かりました。また不明点があれば質問させていただきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月09日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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