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債権放棄された後の贈与税

今年友人から500万円融資を受けて、7月から返済しています。さらなる追加融資500万円の相談と書類作成に入っていましたが、直前に追加融資はできないと連絡があり、既に貸した5,000,000円については返済しなくて良いです。と言われました。相手から債権放棄書を送付してもらって、まだ受け取れていません。債権放棄されたら、私は贈与税を払わなければならなくなると思いますが、支払う金額は5,000,000円から今まで支払っていた金額の合計を引いた額に贈与税がかかってくると言う認識で合ってますでしょうか? それとも返済した分については考慮されず、純粋に5,000,000にかかる贈与税を支払わなければなりませんか?

税理士の回答

債務免除を受けた場合には、債務免除に係る債権について「贈与」を受けたものとみなされます。
債務免除は返済していない部分に対して行われますので、5,000,000円からこれまで支払っていた金額の合計を引いた額が贈与税の対象となります。

ご認識の通りです。
贈与税の対象となるのは「債権放棄時に残っている返済義務の金額」です。したがって、すでに返済済みの部分は除かれ、放棄された未返済残高に対して贈与が成立します。たとえば、借入総額500万円のうち100万円を返済済みであれば、贈与税の課税対象は残額の400万円となります。債権放棄は「返済義務が免除された」とみなされるため、その時点で贈与が発生します。なお、放棄を証する文書(債権放棄書)は、贈与契約書と同様に重要な証拠資料となりますので、必ず受領・保管しておくことをおすすめします。税務署への説明の際も、返済記録とともに提出できるよう整理しておくと安心です。

本投稿は、2025年10月14日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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